下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和6年 問49

【問 49】 マンション管理業者が、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イに定める方法により、管理組合の修繕積立金等金銭を管理する場合において、次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、当該管理組合に管理者等は置かれているものとする。

1 マンション管理業者は、保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。

2 収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座であって、管理組合を名義人とする必要がある。

3 マンション管理業者は、マンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭を徴収する場合には、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。

4 マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。

【解答及び解説】

【問 49】 正解 2

1 適切。マンション管理業者は、第87条第2項第1号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでないとされているが、本問では管理者等が置かれている。
*マンション管理適正化法施行規則87条4項

2 不適切。収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭又は有価証券を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座をいう。この収納口座については、管理組合等を名義人とすることは要求されていない。
*マンション管理適正化法施行規則87条6項1号

3 適切。マンション管理業者は、第87条第2項第1号イ又はロに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、原則としてマンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭又は有価証券の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。
*マンション管理適正化法施行規則87条3項

4 適切。マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。
*マンション管理適正化法施行規則87条5項


【解法のポイント】財産の分別管理は、何度も繰り返して覚えないといけないややこしい範囲だと思いますが、この問題は比較的シンプルでした。