下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和6年 問48

【問 48】 マンション管理業者の業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものの組合せはどれか。ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。

ア マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。

イ マンション管理業者は、管理組合との管理受託契約を締結したときは、当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。

ウ マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。

1 ア・イ
2 ア・ウ
3 イ・ウ
4 ア・イ・ウ

【解答及び解説】

【問 48】 正解 3

ア 不適切。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。説明会の開催は不要である。
*マンション管理適正化法72条2項

イ 適切。マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該「マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合」又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの「区分所有者等全員」)に対し、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を交付しなければならない。
*マンション管理適正化法73条1項

ウ 適切。マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
*マンション管理適正化法77条2項

以上より、適切なものは、イとウであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、基本的なものです、重要事項の説明と契約成立時の書面は最重要論点です。