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管理業務主任者 過去問解説 令和6年 問45
【問 45】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの一住戸の売買を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。
1 AはBに対し、AB間の売買において天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項を定める場合には、その内容を説明しなければならない。
2 AはBに対し、売買契約の成立前に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その説明は売買契約の締結後、遅滞なく行えばよい。
3 AはBに対し、当該住戸が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
4 AはBに対し、当該マンションの管理が委託されているときは、その管理委託契約の内容について説明しなければならない。
【解答及び解説】
【問 45】 正解 3
1 不適切。「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容」というのは、37条書面の記載事項ではあるが、35条書面の記載事項ではない。
*宅建業法35条1項参照
2 不適切。宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買の相手方に対して、その売買の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、一定の事項について、これらの事項を記載した「書面を交付」して「説明」をさせなければならない。「書面の交付」も「説明」も契約の成立前に行う必要がある。
*宅建業法35条1項
3 適切。「当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨」というのは、重要事項の説明対象である。
*宅建業法施行規則16条の4の3第6号
4 不適切。「当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名及び住所」というのは、重要事項の説明対象であるが、管理委託契約の「内容」の説明までは要求されていない。
*宅建業法施行規則16条の2第8号
【解法のポイント】宅建業法からの出題としては、定番の重要事項の説明です。しかも、区分所有建物に関するものでしたから、確実に正解する必要があります。