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管理業務主任者 過去問解説 令和6年 問42
【問 42】 次の記述のうち、不動産登記法によれば、最も不適切なものはどれか。
1 登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成され、権利部は、甲区及び乙区に区分され、抵当権に関する登記事項は甲区に記録される。
2 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
3 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における表題登記の申請は、当該一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
4 区分建物の表示に関する登記における区分建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出する。
【解答及び解説】
【問 42】 正解 1
1 不適切。登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成され、そのうち権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとされている。抵当権は所有権以外の権利であるから、「乙区」に記録される。
*不動産登記規則4条4項
2 適切。権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない(共同申請主義)。
*不動産登記法60条
3 適切。区分建物が属する一棟の建物が新築された場合についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
*不動産登記法48条1項
4 適切。建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により定められるが、区分建物にあっては、壁その他の区画の「内側」線で囲まれた部分の水平投影面積による。
*不動産登記規則115条1項
【解法のポイント】この問題は、不動産登記の基本的な概念等に関する問題なので、確実に正解して下さい。