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管理業務主任者 過去問解説 令和6年 問41
【問 41】 マンション建替円滑化法第2条第1項第1号のマンションの建替事業に関する次の記述のうち、マンション建替円滑化法によれば、最も不適切なものはどれか。
1 「マンションの建替え」とは、現に存する1又は2以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。
2 マンション建替事業を行う団体は、その名称中に「マンション建替組合」という文字を用いなければならない。
3 マンション建替事業を行う団体を法人とするか否かは、当該団体の任意で決めることができる。
4 マンション建替事業を行う団体を構成することができる者は、その施行マンションの建替え合意者又はその包括承継人に限られない。
【解答及び解説】
【問 41】 正解 3
1 適切。マンションの建替えとは、現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。
*建替え円滑化法2条1項2号
2 適切。マンション建替事業を行う団体(マンション建替組合)は、その名称中にマンション建替組合という文字を用いなければならない。
*建替え円滑化法8条1項
3 不適切。マンション建替事業を行う団体(マンション建替組合)は、法人とされている。したがって、法人とするか否かを、当該団体の任意で決めることはできない。
*建替え円滑化法6条1項
4 適切。施行マンションの建替え合意者等(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、すべて組合の組合員とされている一方(第16条)、そのほか、組合が施行するマンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となることもできる。
*建替え円滑化法17条
【解法のポイント】マンション建替え円滑化法は、基本的な条文をしっかり確認するようにして下さい。