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管理業務主任者 過去問解説 令和6年 問39

【動画解説】法律 辻説法

【問 39】 マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法、区分所有法、民事訴訟法及び破産法によれば、最も適切なものはどれか。

1 管理費の滞納者は、破産手続開始の決定を受けた場合には、管理組合に対して、同決定を受けた日の翌日以降の管理費の支払義務を負わない。

2 管理費が滞納されているマンションの住戸を購入した買主は、購入時点で前区分所有者の滞納の事実及びその額について知らなかった場合には、管理組合に対して当該滞納債務の支払義務を負わない。

3 管理費の滞納者が行方不明の場合であっても、管理組合は、その者に対して、滞納管理費の支払請求についての訴えを提起することができる。

4 管理規約に管理費債務については消滅時効を援用できない旨が定められている場合には、管理費の滞納者は、たとえ消滅時効が完成しても時効の援用をすることができない。

【解答及び解説】

【問 39】 正解 3

1 不適切。破産手続開始の決定を受けた後、「免責」の決定がなされてはじめて、破産手続開始の決定「以前」の滞納管理費等の支払義務を免れるのであり、破産手続開始の決定を受けた日以降の債権については支払義務を負う。

2 不適切。滞納に関する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。これは、特定承継人(買主)が滞納の事実及びその額について知らなかった場合でも同様である。
*区分所有法8条

3 適切。管理費の滞納者が行方不明の場合、公示送達の方法を使うことによって訴えを提起することができる。
*民事訴訟法110条1項1号

4 不適切。時効の利益は、あらかじめ放棄することができないので、管理費債務については消滅時効を援用できない旨の規約は無効であり、管理費の滞納者は、消滅時効が完成すれば時効を援用することができる。
*民法146条


【解法のポイント】この問題は、過去問でも頻出の事項ばかりであり、確実に正解して下さい。