下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和6年 問38
【問 38】 マンションに関する次の記述のうち、最高裁判所の判決によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 管理人室と管理事務室が一体として利用することが予定され両室を機能的に分離することができない場合には、管理人室には構造上の独立性があるとしても利用上の独立性はないというべきであるから、管理人室は、区分所有権の目的とはならない。
イ 各住戸(専有部分)からの専用排水管(枝管)は、その構造や設置場所いかんにかかわらず、専有部分に属しない建物の附属物であるから、同排水管に起因する水漏れ事故による損害の賠償は、管理組合がその責任を負う。
ウ 管理組合法人の規約において、理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その配偶者又は一親等内の親族に限り、これを代理出席させることができる旨を定めることは認められず、当該規約は無効である。
エ 管理者が共用部分の管理を行い、特定の区分所有者に当該共用部分を使用させることができる旨の規約の定めがある場合においても、各区分所有者は、当該特定の区分所有者に対し、共用部分の自己の持分割合相当額につき不当利得返還請求権を行使することができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】
【解法のポイント】この問題は、判例の問題で、かつ、個数問題ですから難しかったと思いますが、意外に正解率は高かったです。過去に出題されている判例が多かったからだと思います。やっぱり過去問は重要です。
【問 38】 正解 1
ア 適切。本件マンションの玄関に接する共用部分である管理事務室のみでは、管理人を常駐させてその業務を適切かつ円滑に遂行させることが困難であることは明らかであるから、本件管理人室は管理事務室と合わせて一体として利用することが予定されていたものというべきであり、両室は機能的にこれを分離することができないものといわなければならない。そうすると、本件管理人室には、構造上の独立性があるとしても、利用上の独立性はないというべきであり、本件管理人室は、区分所有権の目的とならないものと解するのが相当である
*判例(最判平5.2.12)
イ 不適切。各住戸(専有部分)からの専用排水管(枝管)は、「その構造及び設置場所に照らし」、専有部分に属しない建物の附属物(共用部分)であるから、同排水管に起因する水漏れ事故による損害の賠償は、管理組合がその責任を負う。したがって、「その構造や設置場所いかんにかかわらず」という部分が誤りである。
*判例(最判平12.3.21)
ウ 不適切。管理組合法人が、その規約によって、代表権のある理事の外に複数の理事を定め、理事会を設けた場合において、「理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その配偶者又は一親等の親族に限り、これを代理出席させることができる。」と規定する規約の条項は、本件条項を違法とすべき理由はないと解するのが相当である。
*判例(最判平2.11.26)
エ 不適切。共用部分の管理を団体的規制に服させている建物の区分所有等に関する法律の趣旨に照らすと、区分所有者の団体の執行機関である管理者が共用部分の管理を行い、共用部分を使用させることができる旨の集会の決議又は規約の定めがある場合には、上記の集会の決議又は規約の定めは、「区分所有者の団体のみ」が各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を行使することができる旨を含むものと解される。
*判例(最判平27.9.18)
以上より、適切なものは、アのみであり、肢1が正解となる。【解法のポイント】この問題は、判例の問題で、かつ、個数問題ですから難しかったと思いますが、意外に正解率は高かったです。過去に出題されている判例が多かったからだと思います。やっぱり過去問は重要です。