下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和6年 問37

【問 37】 次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)によれば、不適切なものはいくつあるか。
ただし、「標準管理規約」とのみ記載の場合は、標準管理規約(単棟型)、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)を全て含むものとする。

ア 標準管理規約は、マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者及び団地建物所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的としている。

イ 標準管理規約は、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として定めたものであり、特別な事情がない限りこれに準拠しなければならない。

ウ 標準管理規約(団地型)では、管理主体は団地建物所有者であり、共用部分と土地は、それぞれ団地共用部分と棟別共用部分、団地の土地と棟別敷地に区別され、団地と棟別の管理費等の収支については、それぞれ団地総会と棟総会によって議案が決議される。

エ 標準管理規約(複合用途型)では、住宅部会と店舗部会の管理組織が構成されるため、店舗部分の承継人は、元の区分所有者が滞納した店舗一部管理費と店舗一部修繕積立金のみを承継することになる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 37】 正解 3

ア 適切。標準管理規約は、マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者及び団地建物所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。
*標準管理規約単棟型1条等

イ 不適切。標準管理規約は、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として作成したものであるという点は正しいが(全般関係コメント①)、この標準管理規約で示している事項については、マンションの規模、居住形態等それぞれのマンションの個別の事情を考慮して、必要に応じて、合理的に修正し活用することが望ましい。
*標準管理規約単棟型 全般関係コメント④等

ウ 不適切。団地の形態の典型的なものとして、「団地内の土地全体が全団地建物所有者の共有となっている形態」と「土地の共有関係は各棟ごとに分かれ、集会所等の附属施設が全団地建物所有者の共有となっている形態」とがあるが、本規約の対象としては、団地型として最も一般的な前者の形態としている。なお、管理費等の収支については、団地総会によって議案が決議される(団地型50条3号・4号)。
*標準管理規約団地型 全般関係コメント③

エ 不適切。管理組合が「全体管理費等」及び一部管理費等について有する債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
*標準管理規約複合用途型27条

以上より、不適切なものは、イ、ウ、エの3つであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、単棟型、団地型、複合用途型の3つが一度に問われており、また、個数問題なので、受験生のできはそれほどよくなかったです。ウが一番のネックかなと思いますが、これは団地型の適用場面ですから、押さえておいた方がいいですよ。