下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和6年 問35
【問 35】 マンションの専有部分又は共用部分の区分に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものの組合せはどれか。
ア マンション内の雑排水管については、その管の敷設されている位置にかかわらず、一律に共用部分に分類される。
イ 住戸内の壁紙は区分所有者が自ら張り替えられるが、住戸間の界壁のコンクリート躯体部分については、区分所有者が自ら加工を施すことはできない。
ウ 住戸に接するバルコニーは共用部分に当たるが、住戸の専有部分と一体として取り扱うことが妥当であるため、接する住戸の区分所有者に専用使用権が認められる。
1 ア・イ
2 ア・ウ
3 イ・ウ
4 ア・イ・ウ
【解答及び解説】
【解法のポイント】別表第2というのは、意外に出題されますので、各項目は必ず確認するようにして下さい。
【問 35】 正解 3
ア 不適切。雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管等専有部分に属さない「建物の附属物」が共用部分である。したがって、「一律に」共用部分に分類されるわけではない。
*標準管理規約 別表第2
イ 適切。天井、床及び壁は、「躯体部分を除く」部分を専有部分としているので、躯体部分は共用部分であり、区分所有者が自ら加工を施すことはできない。
*標準管理規約7条2項1号
ウ 適切。バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」は共用部分に当たるが(別表第2)、各住戸に接するバルコニー等については、専有部分と一体として取り扱うのが妥当であるため、専用使用権が認められる。
*標準管理規約14条関係コメント①
以上より、適切なものはイとウであり、肢3が正解となる。【解法のポイント】別表第2というのは、意外に出題されますので、各項目は必ず確認するようにして下さい。