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管理業務主任者 過去問解説 令和6年 問31

【問 31】 総会の招集に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。

1 総会の招集通知には、会議の日時、場所及び目的を示す必要があり、会議の目的が規約の変更であるときは、その議案の要領をも示す必要がある。

2 総会の招集通知は、対象物件内に居住する組合員及び通知のあて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。

3 建替え決議又はマンション敷地売却決議以外を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1週間前までに、組合員に対し、総会の招集通知をしなければならない。

4 建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について、組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 3

1 適切。総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。そしてこの通知をする場合において、会議の目的が「規約の制定、変更又は廃止」等であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
*標準管理規約43条4項

2 適切。総会の招集通知は、対象物件内に居住する組合員及び招集通知のあて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
*標準管理規約43条3項

3 不適切。総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の「2週間」前(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
*標準管理規約43条1項

4 適切。建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
*標準管理規約43条7項


【解法のポイント】この問題は、基本的なものです。