下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和6年 問30
【問 30】 会計等に関する理事長の次の説明のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア 大規模修繕工事に必要な費用の借入は、総会の普通決議により行うことができますし、その償還は、積み立てられた修繕積立金を充てることができます。
イ 管理費に余剰が生じた場合には、その余剰は修繕積立金に充当します。
ウ 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければなりません。
エ 駐車場使用料を管理費及び修繕積立金とは区分して経理をするためには、管理規約の改正が必要です。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
【解答及び解説】
【解法のポイント】この問題は、解答速報の段階で、肢1か肢2かで解答が分かれましたが、その原因は肢エが原因と思われます。しかし、合格発表時の正解番号の公表で、肢1が正解とされました。
【問 30】 正解 1
ア 適切。特別の管理の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しは、総会の普通決議事項である(標準管理規約48条10号)。そして、管理組合は、特別の管理に要する経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。
*標準管理規約28条4項
イ 不適切。収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における「管理費」に充当する。
*標準管理規約61条1項
ウ 適切。修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。
*標準管理規約28条5項
エ 適切。標準管理規約は、区分所有者は、管理費及び修繕積立金を管理組合に納入しなければならないと規定し、また、修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない、と規定しているので、駐車場使用料を管理費及び修繕積立金とは区分して経理するには、これらの規定の改正が必要となる。
*標準管理規約25条1項、29条関係コメント
以上より、不適切なものは、イの一つであり、肢1が正解となる。【解法のポイント】この問題は、解答速報の段階で、肢1か肢2かで解答が分かれましたが、その原因は肢エが原因と思われます。しかし、合格発表時の正解番号の公表で、肢1が正解とされました。