下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和6年 問29

【問 29】 以下の表は、A列に「管理費を充当することができる経費」、B列に「修繕積立金を取り崩すことができる経費」の具体例をそれぞれアからウとしてまとめ、示しているが、標準管理規約(単棟型)によれば、A列及びB列ともに適切なものは、アからウのうちいくつあるか。


1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし

【解答及び解説】

【問 29】 正解 2

ア A列及びB列ともに適切である。A列のマンションやその周辺における美化や清掃は、「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」(標準管理規約32条12号)として、管理費から支出することができる。次に、B列の各住戸の玄関扉の改良工事は、管理組合がその責任と負担において、「計画修繕」としてこれを実施するものとされているが、「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」は修繕積立金を取り崩すことが可能である。
*標準管理規約27条11号、28条1項1号

イ B列のみ適切である。A列の住戸から発生した火災により変質・損傷した外壁等の修繕費用は、「不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕」として、修繕積立金から支出すべき費用である。次に、B列の一定期間ごとに計画的に行うバルコニー床の防水工事費用は、「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」として修繕積立金を取り崩すことができる。
*標準管理規約27条11号、28条1項2号

ウ A列及びB列ともに適切である。A列の管理計画認定制度の認定手数料は、修繕積立金から支出できる項目のいずれにも該当しないので(第28条1項)、管理費から支出される。次に、B列の機械式駐車場の一部を平置き駐車場に変更する工事費用は、「敷地及び共用部分等の変更」に該当し、修繕積立金を取り崩すことができる。
*標準管理規約28条1項3号

以上より、A列及びB列ともに適切なものは、アとウの二つであり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】この問題は難しいと思いますよ。その原因はウのA列ですが、単純に事務手数料的に管理費と考えた人が多かったかもしれませんが、管理計画認定制度は長期修繕計画も関係してくるので考えた人もいるかもしれません。しかし、解説の通り、第28条1項のどれにも該当しない以上、管理費と考えられると思います。