下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和6年 問28
【問 28】 A棟、B棟及びC棟の3棟からなる団地に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。
1 A棟及びB棟が区分所有建物であり、C棟が区分所有建物以外の建物である場合、団地内の土地がそれらの建物の区分所有者及び所有者の全員の共有に属しているときは、団地内建物の一括建替え決議をすることができる。
2 A棟、B棟及びC棟が全て区分所有建物であり、団地内の土地がそれらの建物の区分所有者全員の共有に属する場合には、団地内建物を団地管理組合で管理する旨の団地管理組合の規約がなくても、団地内建物の一括建替え決議をすることができる。
3 A棟及びB棟が区分所有建物であり、C棟が区分所有建物以外の建物である場合、団地内の土地がそれらの建物の区分所有者及び所有者の全員の共有に属しているときは、団地内の特定の建物の建替えを承認する旨の決議をすることができる。
4 A棟、B棟及びC棟が全て区分所有建物である場合に、A棟及びB棟の敷地がA棟及びB棟の区分所有者の共有に属し、C棟の敷地がC棟の区分所有者のみの共有に属するときでも、A棟、B棟及びC棟の団地管理組合において、団地内の特定の建物の建替えを承認する旨の決議をすることができる。
【解答及び解説】
【問 28】 正解 3
1 不適切。団地内の建物の一括建替え決議を行うには、団地内建物の「全部」が専有部分のある建物である必要がある。
*区分所有法70条1項
2 不適切。団地内の建物の一括建替え決議を行うには、当該団地内建物について団地管理組合で管理する旨の団地管理組合の規約が定められている必要がある。
*区分所有法70条1項
3 適切。団地内の建物の建替え承認決議は、一団地内にある数棟の建物の全部又は「一部」が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物の所在する「土地」が当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属する場合において行うことができる。
*区分所有法69条1項
4 不適切。団地内の建物の建替え承認決議は、一団地内にある数棟の建物の「全部」又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物の所在する「土地」が当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属する場合において行うことができる。したがって、土地がA棟、B棟及びC棟の全ての団地建物所有者の共有に属していない場合は、団地内の建物の建替え承認決議をすることはできない。
*区分所有法69条1項
【解法のポイント】団地の問題は、ややこしい問題もありますが、この問題は、基本的な要件を問う問題ですので、確実に正解して下さい。