下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和6年 問27
【問 27】 マンションの共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
ア マンションの専有部分を集会室とするために、規約でこれを共用部分とすることができる。
イ 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するものであっても、これを共用すべき区分所有者のみで行う。
ウ 管理者が選任されている場合、共用部分の保存行為は、管理者を通じて行わなければならない。
エ 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】
【解法のポイント】この問題は、個数問題とはいえ簡単です。
【問 27】 正解 2
ア 適切。専有部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。
*区分所有法4条2項
イ 不適切。一部共用部分の管理のうち、「区分所有者全員の利害に関係するもの」又は規約に定めがあるものは「区分所有者全員」で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。したがって、区分所有者全員の利害に関係する一部共用部分は、区分所有者全員で管理する。
*区分所有法16条
ウ 不適切。共用部分の保存行為は、「各共有者」がすることができる。これは管理者が選任されている場合でも同様である。
*区分所有法18条1項
エ 適切。共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
*区分所有法18条4項
以上より、不適切なものは、イとウの二つであり、肢2が正解となる。【解法のポイント】この問題は、個数問題とはいえ簡単です。