下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和6年 問26
【問 26】 1棟の区分所有建物が、災害により、その価格の2分の1を超える部分が滅失した場合に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、本問において「復旧決議」とは、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をいう。
1 区分所有者は、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、復旧決議をすることができる。
2 復旧決議又は建替え決議がされる前に、自己の専有部分とともに滅失した共用部分を復旧した区分所有者は、他の区分所有者に対し、共用部分の持分に応じた割合で、当該共用部分の復旧に要した金額の償還を請求することができる。
3 復旧決議の後に買取指定者が指定された場合、書面でその旨の通知を受けた区分所有者は、当該買取指定者に対してのみ、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
4 建物の滅失の日から6月以内に復旧決議又は建替え決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
【解答及び解説】
【問 26】 正解 2
1 適切。建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
*区分所有法61条5項
2 不適切。建物の価格の「2分の1以下」に相当する部分が滅失したときは、復旧決議又は建替え決議がされる前であれば、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができ、その費用を他の区分所有者に対し、償還すべきことを請求することができる。しかし、本問は2分の1を超える部分の滅失であり、この規定は適用されない。
*区分所有法61条5項
3 適切。復旧決議の日から2週間以内に、決議賛成者がその全員の合意により建物及びその敷地に関する権利を買い取ることができる者を指定し、かつ、その買取指定者がその旨を決議賛成者以外の区分所有者に対して書面で通知したときは、その通知を受けた区分所有者は、買取指定者に対してのみ、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
*区分所有法61条8項
4 適切。建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合において、建物の一部が滅失した日から6月以内に復旧決議又は建替え決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
*区分所有法61条14項
【解法のポイント】正解肢の肢2は、引っかかる人もいるかもしれないので注意して下さい。復旧に関しては、手続がややこしいですが、この問題のように出題されますので、嫌がらずに確認しておいて下さい。