下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和6年 問21

【問 21】 次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、適切なものはいくつあるか。

ア マンションの省エネ性能を向上させる改修工事を実施することは脱炭素社会の実現のみならず、各区分所有者の光熱費負担を低下させる観点からも有意義と考えられる。

イ 高経年のマンションの場合は、経年に応じて改修工事などに必要な費用が多額になっていくことが考えられ、必要に応じて建替えも視野に入れた修繕や改修の検討を行うことが望まれる。

ウ 管理組合は、財務・管理に関する情報について、マンションの購入予定者に対しても書面で交付することをあらかじめ管理規約において規定しておくことが望まれる。

エ マンションには様々な形態、形状、仕様等があるうえ、立地条件も異なっていることから、これらに応じた適切な長期修繕計画とするため、必要に応じて標準様式の内容を追加して使用する。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 21】 正解 4

ア 適切。築古のマンションは省エネ性能が低い水準にとどまっているものが多く存在していることから、大規模修繕工事の機会をとらえて、マンションの省エネ性能を向上させる改修工事(壁や屋上の外断熱改修工事や窓の断熱改修工事等)を実施することは脱炭素社会の実現のみならず、各区分所有者の光熱費負担を低下させる観点からも有意義と考えられます。
*長期修繕計画作成ガイドライン第1章1コメント

イ 適切。マンションは適切に維持管理を行って、できるだけ長く住み続けたいものですが、高経年のマンションの場合は、経年に応じて改修工事などに必要な費用が多額になっていくことが考えられます。必要に応じて、建替えも視野に入れた修繕や改修の検討を行うことが望まれます。
*長期修繕計画作成ガイドライン第2章2節5コメント

ウ 適切。マンションについては、長期修繕計画等の管理運営状況の情報が開示され、不動産流通市場において、消費者がその情報を容易に入手できることが重要です。そのため、管理組合は、財務・管理に関する情報について、マンションの購入予定者に対しても書面で交付することをあらかじめ管理規約において規定しておくことが望まれます。
*長期修繕計画作成ガイドライン第2章3節3コメント

エ 適切。マンションには様々な形態、形状、仕様等があるうえ、立地条件も異なっていることから、これらに応じた適切な長期修繕計画とするため、必要に応じて標準様式の内容を追加して使用します。
*長期修繕計画作成ガイドライン第3章1節2

以上より、ア~エはすべて適切であり、肢4が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、常識的にも解答できるような問題でした。