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管理業務主任者 過去問解説 令和6年 問19

【問 19】 次の記述のうち、水道法によれば、最も不適切なものはどれか。

1 給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

2 専用水道は、寄宿舎等の自家用水道等で、1日最大給水量30㎥以上で、50人を超える者にその居住に必要な水を供給するものをいう。

3 簡易専用水道の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計は、10㎥を超えるものとする。

4 簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 2

1 適切。「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
*水道法3条9項

2 不適切。専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、「100人」を超える者にその居住に必要な水を供給するものか、その水道施設の一日最大給水量が政令で定める基準(①口径が25mm以上の導管の全長1,500/m、②水槽の有効容量の合計が100㎥)を超えるものをいう。
*水道法3条6項1号

3 適切。簡易専用水道には、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10㎥以下のものは除かれている。
*水道法3条7項、同法施行令2条

4 適切。「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。
*水道法3条7項


【解法のポイント】これは、過去問の範囲で対応できます。しっかり正解して下さい。数字もちゃんと覚えて下さい。