下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和6年 問14

【問 14】 建築基準法において、建築物の容積率の算定に当たり、その全部又は一部の床面積を算入しないこととされている次の建築物の部分のうち、共同住宅及び老人ホーム等においてのみ適用されるものはどれか。

1 エレベーターの昇降路の部分

2 共用の廊下又は階段の用に供する部分

3 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分

4 宅配ボックスを設ける部分

【解答及び解説】

【問 14】 正解 2

1 誤り。建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める「昇降機の昇降路の部分」の床面積は、算入しないものとする。これは、共同住宅及び老人ホーム等においてのみ適用されるわけではない。
*建築基準法52条6項1号

2 正しい。建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、「共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分」の床面積は、算入しないものとする。
*建築基準法52条6項2号

3 誤り。建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、「専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分」の床面積は、算入しないものとする。これは、共同住宅及び老人ホーム等においてのみ適用されるわけではない。
*建築基準法施行令2条1項4号ロ

4 誤り。建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、「宅配ボックスを設ける部分」の床面積は、算入しないものとする。これは、共同住宅及び老人ホーム等においてのみ適用されるわけではない。
*建築基準法施行令2条1項4号ヘ


【解法のポイント】この問題は、難しかったと思いますが、正解肢の肢2は押さえておいてほしいところです。細かすぎる規定もありますが、基本である肢1と肢2の知識を確認する、という勉強が効率的です。