下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和6年 問13

【問 13】 建築基準法第12条第1項に規定される建築物等の状況の調査・報告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 特定行政庁への報告は、5年間隔で行わなければならない。

2 特定行政庁への報告は、建築物の所有者と管理者が異なる場合においては、管理者が行わなければならない。

3 調査は、一級建築士、二級建築士又は建築物調査員にさせなければならない。

4 調査の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 1

1 不適切。建築基準法12条1項の規定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね「6月から3年」までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期とする。
*建築基準法施行規則5条1項

2 適切。一定の特定建築物で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、「管理者」)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、その状況の調査の結果を特定行政庁に報告しなければならない。
*建築基準法12条1項

3 適切。一定の特定建築物で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、「一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員」にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
*建築基準法12条1項

4 適切。建築基準法12条1項の規定による調査は、建築物の敷地、構造及び建築設備の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該調査の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
*建築基準法施行規則5条2項


【解法のポイント】建築基準法12条は難しいと感じる人が多いと思いますが、一度整理しておく必要があります。