下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和6年 問9

【問 9】 管理組合の活動に係る税務の取扱いに関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。

ア 消費税法上、消費税の納税義務者は事業者とされ、法人格を有しない管理組合及び管理組合法人も納税義務者となる。

イ 消費税法上、管理組合が、組合員との駐車場使用契約に基づき収受した使用料は、不課税取引として課税対象とはならない。

ウ 消費税法上、管理組合の収入のうち、修繕積立金に係る預金から生じた受取利息は、課税取引として課税対象となる。

エ 法人税法上、管理組合法人が、その共用部分を看板設置のために事業者に賃貸することは、収益事業に該当する。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 9】 正解 1

ア 適切。消費税の納税義務者は事業者(法人又は個人事業者)とされており、管理組合法人だけでなく、法人格のない管理組合(人格のない社団)も消費税法上法人とみなされ、納税義務者に該当する。

イ 適切。駐車場使用料のような専用使用料は、組合員が支払う場合は、不課税取引となり、課税対象とはならない。

ウ 不適切。利子は、消費税の課税の対象になじまない資金の流れに関する取引であり、非課税となる。

エ 適切。管理組合は、法人格の有無を問わず、収益事業に対しては課税されるが、共用部分を看板設置のために事業者に賃貸することは、不動産貸付業として収益事業に該当し課税される。

以上より、不適切なものはウのみであり、肢1が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、すべて過去問の範囲内であり、絶対にできないといけません。