下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和6年 問8

【問 8】 管理事務の内容及び実施方法に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。

1 管理組合が大規模修繕工事実施設計及び工事監理業務をマンション管理業者に委託するときは、業務内容の独立性が高いという当該業務の性格から、管理委託契約とは別個の契約にすることが望ましい。

2 出納業務として、マンションの各専有部分の水道料の計算、収納をマンション管理業者に委託することができる。

3 マンション管理業者は、管理組合に代わって、管理組合が行うべき共用部分に係る損害保険契約やマンション内の駐車場の使用契約に関する事務を行う。

4 管理員業務における立会業務として、工事の完了確認を行う場合には、外注業者による工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認する。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 4

1 適切。長期修繕計画案の作成業務以外にも、必要な年度に特別に行われ、業務内容の独立性が高いという業務の性格から、大規模修繕工事実施設計及び工事監理業務を管理業者に委託するときは、本契約とは別個の契約にすることが望ましい。
*標準管理委託契約書 別表第一 1(3)関係コメント②

2 適切。出納業務として、各専有部分の水道料等の計算、収納については、標準管理委託契約書別表に一定の規定を加えた上で、マンション管理業者に委託することができる。
*標準管理委託契約書 別表第一 1(2)関係コメント①

3 適切。マンション管理業者は、管理組合に代わって、管理組合が行うべき共用部分に係る損害保険契約、マンション内の駐車場等の使用契約、マンション管理士その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者との契約等に係る事務を行う。
*標準管理委託契約書 別表第一 2(1)③

4 不適切。管理員業務における「実施の立会い」とは、終業又は業務の完了確認等を行うものであり、外注業者の業務中、常に立会うことを意味しない。また、工事の完了確認を行う場合は、工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認するものではなく、外観目視等によりその完了を確認することや外注業者から業務終了の報告を受けることをいう。
*標準管理委託契約書 別表第2関係コメント⑨


【解法のポイント】標準管理委託契約書は、別表が出題されたときが問題です。基本的には、過去問の範囲をしっかり確認するというのを第一優先にして下さい。正解肢の肢4は、初出題ですが、解説に書いた「常に立会う」という部分は、過去問に出題があります。それでこの部分を読んでいた人は、内容的にそれほど難解ではないので、解答できたと思います。