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管理業務主任者 過去問解説 令和6年 問5

【問 5】 管理組合Aとマンション管理業者Bが管理委託契約を締結した場合に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。

1 A及びBは、管理委託契約の成立の証として契約書1通を作成し、A及びBが記名押印した上、Aが当該契約書を保有した。

2 Bは、Aの組合員から専有部分の売却の依頼を受けた宅地建物取引業者からの求めに応じて、Aに代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供し、その提供に要した費用を当該宅地建物取引業者から受領した。

3 Bは、漏水の発生により、Aのために業務を緊急に行う必要があったため、Aの組合員が現に居住する専有部分に立ち入って業務を実施し、A及び当該組合員に対し、事後速やかに報告を行った。

4 Aは、Bがマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたため、Bに対して何らの催告をせず、Bとの管理委託契約を解除した。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 1

1 不適切。管理委託契約の成立の証として契約書「2通」を作成し、管理組合及びマンション管理業者が記名押印した上、「各自」1通を保有するものとする。
*標準管理委託契約書 後文

2 適切。マンション管理業者は、管理組合の組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受けた宅地建物取引業者が、その媒介等の業務のために、管理組合の管理規約等の提供を求めてきたときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約等の写しを提供するものとする。そして、マンション管理業者は、この業務に要する費用を管理規約等の提供を行う相手方から受領することができるものとする。
*標準管理委託契約書15条1項・2項

3 適切。マンション管理業者は、火災、「漏水」、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪、孤立死(孤独死)等の事由により、甲のために緊急に行う必要がある場合、専有部分等に立ち入ることができる。この場合において、マンション管理業者は、管理組合及びマンション管理業者が立ち入った専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。
*標準管理委託契約書14条3項

4 適切。マンション管理業者が、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができる。
*標準管理委託契約書20条2項4号


【解法のポイント】正解肢の肢1は、珍しい部分からの出題ですが、この程度は気が付いて欲しいところです。