下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和6年 問3

【動画解説】法律 辻説法

【問 3】 契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

1 委任者は、受任者に不利な時期になる場合や、当該委任契約が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする場合には、委任者にやむを得ない事由がない限り、当該契約を解除することができない。

2 管理組合が発注した大規模修繕工事契約は、施工会社がその修繕に着手した後は、管理組合の側からは、その損害を賠償しても当該契約を解除することができない。

3 管理組合が購入した防災用発電機に契約不適合がある場合に、当該契約不適合部分についての履行の追完請求としての修補請求や代金減額請求はできるが、当該売買契約を解除することはできない。

4 管理組合が、第三者に賃貸している敷地上の駐車場に対して行った保存行為が、第三者の意思に反する場合であっても、駐車場の目的を達することができるかぎり、第三者は、当該駐車場賃貸借契約を解除することができない。

【解答及び解説】

【問 3】 正解 4

1 不適切。委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。ただし、委任の解除をした者は、相手方に不利な時期に委任を解除した場合や、受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする場合には、委任者にやむを得ない事由がない限り、相手方の「損害を賠償」しなければならない。つまり、これらの場合には、委任契約を解除した上で、損害賠償をするのであり、委任契約の解除自体ができなくなるわけではない。
*民法651条2項

2 不適切。本肢の大規模修繕工事契約は、請負契約と認められるが、請負契約においては、請負人(施工会社)が仕事を完成しない間は、注文者(管理組合)は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
*民法641条

3 不適切。売買契約の規定は、売買以外の有償契約について準用されているので、売買契約と同様、追完請求、代金減額請求以外に、契約不適合を理由に売買契約を解除することもできる。
*民法559条

4 適切。賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない(民法606条2項)。そして、賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができるが、契約の目的を達することができるのであれば解除できない。
*民法607条


【解法のポイント】この問題は、基本的な問題だったと思います。肢1は注意して下さい。