下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和6年 問2

【動画解説】法律 辻説法

【問 2】 マンションに関する次の記述のうち、民法、区分所有法及び判例によれば、最も適切なものはどれか。

1 区分所有者は、区分所有権を取得した旨の届出を管理組合に提出すれば、登記の有無にかかわらず、第三者にその区分所有権を対抗することができる。

2 マンションに居住する区分所有者が管理費を滞納したまま区分所有権を譲渡した場合、管理組合は、当該前区分所有者が転出に際して届け出た転居場所に滞納管理費の支払を催告すれば、その到達の有無にかかわらず、有効な請求となる。

3 マンションの敷地上の駐車場を賃借している区分所有者が、管理組合に無断で当該駐車場を外部の第三者に転貸して収入を得ているときは、管理組合は、当該賃貸借契約を解除することができる。

4 区分所有法第3条によって組織される区分所有者の団体は、同法第25条に基づく管理者を選任さえしていれば、当該団体として契約の当事者となることができる。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 3

1 不適切。不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。単に区分所有者が、区分所有権を取得した旨の届出を管理組合に提出しただけでは、第三者に区分所有権を対抗することはできない。
*民法177条

2 不適切。滞納管理費の支払の催告のような意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。したがって、当該催告が相手方に到達しなかったのであれば、有効な請求とはならない。
*民法97条1項

3 適切。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。賃借人がこれに違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
*民法612条2項

4 不適切。管理組合は、団体としての組織をそなえ、多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していれば権利能力なき社団と認められ(判例)、契約の当事者となることができる。単に管理者を選任さえしていれば、契約の当事者となることができるわけではない。


【解法のポイント】この問題は、肢3が正解だとわかった人でも、ちょっと考えたかもしれません。このような場合は、一番「固い」肢で勝負して下さい。