下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和6年 問1

【動画解説】法律 辻説法

【問 1】 共有に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。

1 裁判所は、共有者やその所在が不明な共有建物について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、管理不全建物管理人による管理を命ずる処分をすることができる。

2 共有者が、持分に応じた管理の費用の支払を1年以内に履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

3 共有物が分割された場合、各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。

4 共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、相続開始の時から10年を経過しなければ、当該共有物又はその持分について裁判による分割をすることができない。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 1及び4

1 不適切。建物が数人の共有に属する場合、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物の共有持分について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、「所有者不明」建物管理人による管理を命ずる処分をすることができる。問題文の管理不全建物管理命令は、所有者の所在は判明しているが、「所有者による建物の管理が不適当である」場合に命じられる。
*民法264条の8第1項

2 適切。各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負うが、共有者が1年以内にこの義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
*民法253条2項

3 適切。各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。
*民法261条

4 不適切。共有物の「持分」が相続財産に属する場合において、相続開始の時から10年を経過したときは、相続財産に属する共有物の持分について裁判による分割をすることができる。しかし、共有物の「全部」が相続財産に属する場合において、この規定の適用はなく、相続開始の時から10年を経過しても共有物分割をすることはできず、遺産分割の手続による。
*民法258条の2第2項


【解法のポイント】本問は、合格発表時の正解番号の公表により、肢1と肢4の両方が正解とされました。