下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和5年 問50

【動画解説】法律 辻説法

【問 50】 マンション管理業者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。

1 マンション管理業者は、公衆の見やすい場所に、その登録番号等を記載した標識を掲示しなければならないが、当該マンション管理業者が複数の事務所を有する場合は、そのうち主たる事務所にのみ掲示すればよい。

2 国土交通大臣は、マンション管理業者の役員が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員であることが判明した場合は、当該マンション管理業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

3 マンション管理業者は、契約の成立時の書面を交付するときは、管理組合に管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合を除く。)が置かれている場合には、当該管理組合の管理者等に対してのみ交付すればよい。

4 マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、当該管理組合の管理者等に交付していれば、マンション管理適正化法第77条に規定する管理事務の報告を行うときは、当該管理組合の事業年度に係る会計の収入及び支出の状況については報告を省略することができる。

【解答及び解説】

【問 50】 正解 3

1 不適切。マンション管理業者は、その「事務所ごと」に、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。したがって、標識は「事務所ごと」に掲示するのであり、事務所であれば、支店等にも掲示する必要がある。
*マンション管理適正化法71条

2 不適切。国土交通大臣は、マンション管理業者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員に該当するときは、その「登録を取り消さなければならない」。つまり、マンション管理業者の役員が暴力団員であることが判明した場合は、登録取消処分になるのであり、業務停止処分になるのではない。
*マンション管理適正化法83条1号

3 適切。マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の「管理者等」(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を交付しなければならない。
*マンション管理適正化法73条1項

4 不適切。マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。そして、この管理事務の報告の内容として、「管理組合の会計の収入及び支出の状況」というのがあるので、たとえ「毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面」を作成・交付していたとしても(施行規則87条5項)、管理事務の報告として、「管理組合の会計の収入及び支出の状況」の報告は必要である。
*マンション管理適正化法77条1項


【解法のポイント】この問題は、基本的なものだったと思いますが、肢2のような問題は、気を付けて下さい。