下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和5年 問49

【動画解説】法律 辻説法

【問 49】 マンション管理業者Aが、管理組合Bから委託を受けて、Bの修繕積立金等金銭の管理を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反する記述のみを全て含むものは次の1~4のうちどれか。

ア Aは、マンション管理適正化法施行規則(以下、本問において「規則」という。)第87条第2項第1号イに定める方法によりBの修繕積立金等金銭の管理を行っており、Bの管理者等の承認を得て、Bを名義人とする収納口座に係る印鑑及びBを名義人とする保管口座に係る印鑑のいずれも管理している。

イ Aは、規則第87条第2項第1号ロに定める方法によりBの修繕積立金等金銭の管理を行っており、Bを名義人とする収納口座に係る印鑑を管理しているが、Bの承認を得て、その月分として徴収されたものから当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、引き続き当該収納口座において管理している。

ウ Aは、規則第87条第2項第1号ハに定める方法によりBの修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していない。

1 ア・イ
2 ア・ウ
3 イ・ウ
4 ア・イ・ウ

【解答及び解説】

【問 49】 正解 1

ア 違反する。マンション管理業者は、規則87条2項1号イからハに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、「保管口座」又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。これは、管理組合の管理者等の承認を得て印鑑等を保管している場合でも同様である。
*マンション管理適正化法施行規則87条4項

イ 違反する。マンション管理業者は、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を保管口座に預入し、当該保管口座において預貯金として管理するとともに、マンションの区分所有者等から徴収された管理費を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された管理費から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から「保管口座」に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する必要がある。引き続き当該収納口座において管理することはできない。なお、マンション管理業者が、管理組合を名義人とする「収納口座」に係る印鑑を管理することは許される。
*マンション管理適正化法施行規則87条2項1号ロ

ウ 違反しない。マンション管理業者は、規則87条2項1号「イ又はロ」に定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭又は管理費の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。規則87条2項1号「ハ」の方法については、保証契約は不要である。
*マンション管理適正化法施行規則87条3項

以上より、マンション管理適正化法に違反する記述は、アとイであり、肢1が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、財産の分別管理について、しっかり理解している人には、簡単な問題だったと思いますが、財産の分別管理自体理解できていない人もいるかと思いますので、そういう人にとっては難しかったでしょう。事前の準備で差が付く問題だと思います。