下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和5年 問48

【動画解説】法律 辻説法

【問 48】 マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。

ア マンション管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、その契約締結日の1週間前までに、説明会を開催し、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。

イ マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。

ウ マンション管理業者が、重要事項を記載した書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供する場合において、管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得る必要はない。

エ 管理業務主任者は、重要事項の説明をするときは、相手方からの請求の有無にかかわらず、管理業務主任者証を提示しなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 48】 正解 2

ア 不適切。マンション管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、「あらかじめ」、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。この重要事項の説明から契約締結までの期間は、特に定められておらず、契約締結日の1週間前までに重要事項の説明をしなければならないわけではない。なお、1週間前までに行う必要があるのは、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面の交付である。
*マンション管理適正化法72条1項

イ 適切。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
*マンション管理適正化法72条2項

ウ 不適切。マンション管理業者は、重要事項を記載した書面の交付に代えて、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の「承諾を得て」、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。
*マンション管理適正化法72条6項

エ 適切。管理業務主任者は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。これは、相手方の請求の有無にかかわらない。
*マンション管理適正化法72条4項

以上より、適切なものは、イとエの二つであり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】この問題も基本的なものだったと思いますが、アは、油断していると間違いそうな感じなんでしょうか。