下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和5年 問46

【動画解説】法律 辻説法

【問 46】 マンション管理適正化法に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。

ア 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。

イ 管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めなければならないとされているが、マンションの区分所有者等の役割については規定されていない。

ウ 市長は、区域内のマンションにおいて管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。

エ 管理組合の管理者等は、管理計画の認定を受けるために申請する当該管理計画の中には、当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画を必ず記載しなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 46】 正解 3

ア 適切。都道府県等は、マンション管理適正化推進計画の作成及び変更並びにマンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者その他の関係者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
*マンション管理適正化法3条の2第6項

イ 不適切。管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めなければならない。そして、マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。したがって、マンションの区分所有者等の役割についても規定されている。
*マンション管理適正化法5条2項

ウ 適切。都道府県知事(「市」又はマンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては、それぞれの「長」)は、管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。
*マンション管理適正化法5条の2第2項

エ 適切。管理組合の管理者等は、管理計画を作成し、計画作成都道府県知事等の認定を申請することができる。そして、管理計画に記載しなければならない事項の一つに「当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画」というのが含まれている。
*マンション管理適正化法5条の3第2項2号

以上より、適切なものは、ア、ウ、エの3つであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、肢ウが私には細かい内容に思えました。全体的に基本的な問題だと思いますが、肢ウが、ちょっと迷うところだったでしょうか。