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管理業務主任者 過去問解説 令和5年 問45

【問 45】 法人である宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの一住戸の売買を行う場合に、宅地建物取引業法第35条の規定により行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 AがBに対して交付する重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は、専任の宅地建物取引士でなければならない。

2 AはBに対して、当該マンションについて、私道に関する負担がない場合であっても、これがない旨の説明をしなければならない。

3 AはBに対して、当該マンションが「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にない場合であっても、その旨の説明をしなければならない。

4 AはBに対して、当該住戸の台所や浴室などの設備の整備状況について、説明をしなければならない。

【解答及び解説】

【問 45】 正解 2

1 不適切。重要事項説明書の交付に当たっては、「宅地建物取引士」は、当該書面に記名しなければならない。これについて、宅地建物取引士は専任であることは要求されておらず、専任でない宅地建物取引士が記名してもよい。
*宅建業法35条5項

2 適切。当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項は、重要事項の説明対象であり、私道に関する負担がない場合であっても、これがない旨の説明をしなければならない。
*宅建業法35条1項3号

3 不適切。当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内に「あるとき」は、その旨を重要事項として説明しなければならないが、土砂災害警戒区域内にない場合は、説明する必要はない。
*宅建業法施行規則16条の4の3第2号

4 不適切。建物の貸借の契約にあっては、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況を説明しなければならないが、本問は建物の売買であり、説明する必要はない。
*宅建業法施行規則16条の4の3第7号


【解法のポイント】本問は、細かい内容も含むので、間違えた人も多かったかもしれません。