下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和5年 問42

【問 42】 「個人情報の保護に関する法律」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

2 管理組合は、「個人情報取扱事業者」に該当しない。

3 管理組合の総会議事録の署名欄に書かれた氏名は、「個人情報」に該当しない。

4 管理組合の組合員の氏名が記載されている組合員名簿が、電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものではなく、紙面で作成されている場合、五十音順など一定の規則に従って整理することにより、容易に検索できるようなときであっても、その組合員名簿は「個人情報データベース等」に該当しない。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 1

1 適切。個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
*個人情報保護法21条1項

2 不適切。「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者であり、管理組合もこれに該当する。
*個人情報保護法16条2項

3 不適切。「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる「氏名」、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものである。
*個人情報保護法2条1項1号

4 不適切。「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であるが、それが「特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」だけでなく、「特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの」も含む。そして、後者は、情報の集合物に含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいうので、紙面で作成されているものでもよい。
*個人情報保護法施行令4条2項


【解法のポイント】この問題は、非常に正解しやすい問題だったと思います。