下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和5年 問40

【動画解説】法律 辻説法

【問 40】 マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法、民事訴訟法及び区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。

1 管理費の滞納者が、管理組合に対し、滞納管理費の額と滞納している事実を認めた場合は、その時から、当該債権について時効の更新の効力が生じる。

2 管理費の滞納者が死亡した場合は、その相続人が、当該マンションに居住しているか否かにかかわらず、それぞれの相続分に応じて、当該滞納管理費債務を承継する。

3 管理費の滞納者に対して訴訟を提起するためには、事前に内容証明郵便による督促を行う必要がある。

4 管理費の滞納者が死亡し、その相続人全員が相続放棄した場合は、いずれの相続人も滞納管理費債務を負わない。

【解答及び解説】

【問 40】 正解 3

1 適切。滞納者が、管理組合に対し、滞納管理費の額と滞納している事実を認めたのであれば、それは「承認」と考えられる。そして、時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
*民法152条1項

2 適切。滞納者が死亡した場合は、相続が開始される。この場合、相続人が複数いる場合は、各共同相続人は、それぞれ法定相続分に応じて債務を相続するとされるので、それぞれの相続分に応じて、当該滞納管理費債務を承継する。これは、相続人がマンションに居住しているか否かにかかわらない。

3 不適切。訴訟の提起について、事前に内容証明郵便による督促を行うというような要件は規定されていない。

4 適切。相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。したがって、相続人全員が相続放棄した場合は、いずれの相続人も債務を承継することはない。
*民法939条


【解法のポイント】この問題も、非常に基本的なものでした。