下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和5年 問39

【動画解説】法律 辻説法

【問 39】 マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。

1 管理組合は、管理費が滞納されている場合、管理規約に遅延損害金の定めがないときでも、遅延損害金を請求することができる。

2 賃借人が賃貸借契約により管理費を管理組合に支払っていた場合でも、当該賃借人が管理費の支払いを滞納したときは、当該管理組合は、賃貸人である区分所有者に滞納管理費を請求することができる。

3 専有部分の売買契約によって、滞納されていた管理費の支払義務は区分所有権を取得した買主に承継されるが、売主自身の支払義務が消滅するわけではない。

4 競売手続によってマンションの区分所有権を取得した場合には、買受人は、前区分所有者の滞納管理費の支払義務を承継しない。

【解答及び解説】

【問 39】 正解 4

1 適切。管理費は、金銭債務であり、このような金銭債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。したがって、規約に定めがなくても、法定利率分の遅延損害金を請求することができる。
*民法419条1項

2 適切。管理費債務は、賃貸人である区分所有者が負うべきものであり、たとえ賃借人が賃貸借契約により管理費を管理組合に支払っていた場合でも、最終的に当該管理組合は、賃貸人である区分所有者に滞納管理費を請求することができる。
*区分所有法19条

3 適切。管理費に関する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。しかし、これは売主の支払義務を消滅させるものではない。
*区分所有法8条

4 不適切。管理費に関する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。そして、競売手続によってマンションの区分所有権を取得した者も特定承継人であり、滞納管理費の支払義務を承継する。
*区分所有法8条


【解法のポイント】この問題は、過去問に何度も出題されている内容ばかりで、簡単です。