下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和5年 問37

【問 37】 管理規約違反行為、使用細則違反行為又は義務違反行為に関する次の記述のうち、区分所有法及び標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア 管理規約上ペットの飼育が禁止されているマンションにおいて、住戸の賃借人がペットを飼育している場合、理事長は、理事会の決議を経て、賃貸人である区分所有者に対して警告をすることはできるが、当該賃借人に対して警告をすることはできない。

イ 区分所有者が、専有部分の使用細則に違反して、常習的に深夜に大音量でピアノの演奏をしていることから、当該行為の差止めを求めて訴訟を提起する場合には、総会の決議を経る必要がある。

ウ 区分所有者が共用部分の破壊行為を繰り返すなどして他の区分所有者の共同の利益に反する行為を行い、他の区分所有者の共同生活上の障害が著しいことから、訴えをもって当該区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求する旨の集会の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。

エ 区分所有者に対し、管理規約違反行為の差止めを求める訴訟を提起する場合は、理事長は当該区分所有者に対して違約金としての弁護士費用を請求することができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし

【解答及び解説】

【問 37】 正解 2

ア 不適切。区分所有者若しくはその同居人又は「専有部分の貸与を受けた者」若しくはその同居人が、法令、規約等に違反したときは、理事長は、理事会の決議を経てその賃借人等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは「警告」を行うことができる。
*標準管理規約67条1項

イ 不適切。区分所有者等がこの規約又は使用細則等に違反したときは、理事長は、「理事会の決議」を経て、行為の差止めの請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
*標準管理規約67条3項1号

ウ 適切。区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法の規定に基づき必要な措置をとることができる。そして、区分所有法によれば、使用禁止の請求をするには、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。(区分所有法58条3項)。
*標準管理規約66条

エ 適切。区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したときは、理事長は、理事会の決議を経て、行為の差止めの請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。そして、この訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
*標準管理規約67条4項

以上より、不適切なものは、アとイの2つであり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】本問は、区分所有法と標準管理規約が重なる部分もありますので、注意して下さい。