下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和5年 問34

【動画解説】法律 辻説法

【問 34】 管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア 規約で、数人の理事のみが共同して管理組合法人を代表する旨を定めることはできない。

イ 理事の任期を、規約で5年と定めることができる。

ウ 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、成立後の管理組合法人についても効力を生ずる。

エ 管理組合法人の代表理事に管理者を兼任させることができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 34】 正解 3

ア 不適切。理事が数人あるときは、原則として各自管理組合法人を代表するが、規約若しくは集会の決議によって、数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定めることを妨げない。
*区分所有法49条5項

イ 不適切。理事の任期は、2年とする。ただし、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。したがって、理事の任期を5年とすることはできない。
*区分所有法49条6項

ウ 適切。管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。
*区分所有法47条5項

エ 不適切。第4節の管理者の規定は、管理組合法人には、適用されないので、そもそも管理組合法人には管理者は置かれない。
*区分所有法47条11項

以上より、不適切なものは、ア、イ、エの3つであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、個数問題ですが、基本的なものだったと思います。