下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和5年 問33

【動画解説】法律 辻説法

【問 33】 団地内建物の建替え決議に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア 団地内建物の建替え決議については、一括建替え決議をする場合でも、団地内の特定の建物のみを建て替える場合でも、いずれも、全ての建物が専有部分のある建物である必要はない。

イ 一括建替え決議は、団地内建物の敷地が、その団地内建物の区分所有者全員の共有になっている場合でなければならない。

ウ 団地管理組合の規約の定めにより、団地内の専有部分のある建物の管理を棟別の管理組合で行うことになっている場合には、その規約の定めを、団地管理組合の管理で行う旨に改正しない限り一括建替え決議はできない。

エ 団地内の特定の建物のみで建替え決議をする場合には、当該建物の建替え決議に加えて、団地管理組合の集会において、敷地共有者の数及び議決権の各4分の3以上の特別多数による建替え承認決議と、当該建替えによって特別の影響を受ける者の承諾が別途必要である。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 33】 正解 2

ア 不適切。団地内建物の「全部又は一部」が専有部分のある建物である場合には、建替え承認決議を得れば、団地内の特定の建物のみを建て替えることができる。これに対して、一括建替え決議をするには、団地内建物の「全部」が専有部分のある建物である必要がある。
*区分所有法69条1項、70条1項

イ 適切。一括建替え決議は、団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の「敷地」が当該団地内建物の区分所有者の「共有」に属する場合に認められる。
*区分所有法70条1項

ウ 適切。一括建替え決議を行うには、当該団地内の専有部分のある建物について、団地管理組合で管理を行う旨の規約が定められている必要がある。したがって、団地管理組合の規約の定めにより、団地内の専有部分のある建物の管理を棟別の管理組合で行うことになっているのであれば、その規約の定めを、団地管理組合の管理で行う旨に改正する必要がある。
*区分所有法70条1項

エ 不適切。建替え承認決議の議決要件は、団地管理組合の集会において「議決権」の4分の3以上の多数であり、「敷地共有者の数」は考慮されない。なお、当該建替えによって特別の影響を受ける者の承諾が別途必要であるという点は正しい。
*区分所有法69条1項・5項

以上より、不適切なものはアとエの二つであり、正解は肢2となる。


【解法のポイント】この問題は、建替え承認決議と一括建替え決議の要件を順番に問うている問題ですので、しっかり正解できるようにしておいて下さい。