下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和5年 問32

【動画解説】法律 辻説法

【問 32】 管理組合が管理組合の運営において、電磁的記録及び電磁的方法を採用する場合に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。

1 集会の議事録は、規約にその旨の定めがなくても、電磁的記録により作成することができる。

2 管理規約は、規約にその旨の定めがなくても、電磁的記録により作成することができる。

3 議決権の行使は、集会の決議又は規約にその旨を定めることにより、書面に代えて電磁的方法によることができる。

4 集会の決議は、規約にその旨の定めがなければ、電磁的方法によることができない。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 4

1 適切。集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。これについては、特に規約の定めが必要である旨の規定はない。
*区分所有法42条1項

2 適切。規約は、書面又は電磁的記録により、これを作成しなければならない。これについては、特に規約の定めが必要である旨の規定はない。
*区分所有法30条5項

3 適切。議決権は、書面によって行使することができる。そして、区分所有者は、「規約又は集会の決議」により、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。
*区分所有法39条3項

4 不適切。この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、「区分所有者全員の承諾」があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。規約に定めがなくても、「区分所有者全員の承諾」があれば、電磁的方法による決議をすることができる。
*区分所有法45条1項


【解法のポイント】この電磁的記録又は電磁的方法は、正確に覚えていないと、解答する際に意外に自信がなくなってきます。注意して下さい。