下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和5年 問31

【動画解説】法律 辻説法

【問 31】 総住戸数60の甲マンションで、管理組合を管理組合法人にするための集会に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、適切なものはいくつあるか。ただし、規約で1住戸1議決権の定めがあり、その他別段の定めはないものとする。なお、甲マンションには、単独名義で2住戸を所有する区分所有者が5人いるものとする。

ア 集会開催日を令和5年12月3日とする場合に、集会招集通知は同年11月25日までに各区分所有者に発しなければならない。

イ 集会開催のための招集通知書は、55部で足りる。

ウ 管理組合を管理組合法人にするためには、区分所有者数42以上及び議決権数45以上の多数による集会の決議が必要である。

エ 集会の目的たる事項が「管理組合を管理組合法人にする件」のため、議案の要領をも通知しなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 31】 正解 3

ア 適切。集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。そして、このように日付を遡る場合でも、初日不算入の原則は適用され、12月3日を算入せず、1週間遡ると、11月25日までに招集通知を発しなければならない。
*区分所有法35条1項

イ 適切。甲マンションは、総住戸数60で、単独名義で2住戸を所有する区分所有者が5人いるので、招集通知書は、55部で足りる。

ウ 適切。管理組合を管理組合法人にするためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となる。そして、区分所有者数については、単独名義で2住戸を所有する区分所有者が5人いるので、55名×3/4=41.25名となり、42名の賛成が必要となる。また、議決権数は60×3/4=45となる。
*区分所有法47条1項

エ 不適切。集会の招集通知をする場合において、会議の目的たる事項が①共用部分の重大変更、②規約の設定、変更及び廃止、③大規模滅失の復旧決議、④建替え決議、⑤団地規約の設定、⑥一括建替え承認決議に関する事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。この中に、管理組合の法人化は入っていないので、議案の要領の通知は不要である。
*区分所有法35条5項

以上より、適切なものはア、イ、ウの3つであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、1週間前とか、議決要件が面倒なだけで、内容的には基本的なものだったと思います。