下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和5年 問30

【動画解説】法律 辻説法

【問 30】 甲マンションの住戸301号室を所有するAが、債権者Bのために301号室の区分所有権にBの抵当権を設定及び登記した場合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法、民事執行法及び判例によれば、最も適切なものはどれか。なお、301号室の区分所有権には、Bの抵当権以外に担保権は設定されていないものとする。

1 管理組合が、Aの滞納管理費について、Aの301号室の区分所有権に対し先取特権を行使するためには、先取特権の登記が必要である。

2 Bの抵当権の効力は、301号室の専有部分と共に、当該マンションの共用部分等のAの共有持分にも及ぶが、抵当権設定契約で別段の設定をした場合には、その効力は及ばない。

3 Aが、301号室をCに賃貸している場合に、Aが、管理組合及びBに対する債務について不履行を生じさせたときは、管理組合が先取特権に基づきAのCに対する賃料債権を差し押さえたとしても、Bが物上代位に基づき当該賃料債権を差し押さえた場合には、管理組合は、Bに優先することはできない。

4 Bの抵当権の効力は、管理組合が滞納管理費の回収のために先取特権を行使する場合と同様に、Aによって301号室に備え付けられた動産に及ぶが、AB間に別段の合意がない限り、抵当権設定時に存在した動産に限られる。

【解答及び解説】

【問 30】 正解 3

1 不適切。区分所有法の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。この共益費用の先取特権は、一般の先取特権に該当するが、一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。
*民法336条

2 不適切。共用部分の共有者は、この「法律」に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。抵当権設定契約で、分離処分をすることはできない。
*区分所有法15条2項

3 適切。区分所有法上の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなされている。そして、共益費用の先取特権は、一般の先取特権の一つで、登記された抵当権には劣後する。したがって、管理組合は、物上代位に基づき当該賃料債権を差し押さえたBに優先することはできない。
*区分所有法7条2項

4 不適切。抵当権の効力は、附加一体物や抵当権設定時の従物には及ぶが、単に建物に備え付けられた動産というだけでは効力は及ばない。
*民法370条


【解法のポイント】この問題は難しかったのではないでしょうか。従来は、マンション管理士で出題されていた内容が多かったように思います。