下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和5年 問29

【動画解説】法律 辻説法

【問 29】 甲マンションの住戸101号室をA、B、Cの3人が共有し、住戸102号室を所有者に無断でDが占有している場合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法及び判例によれば、最も適切なものはどれか。

1 A、B、Cは、共有する区分所有権について5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をしていた場合であっても、いつでも101号室の区分所有権の分割を請求することができる。

2 101号室の区分所有権について、Aが分割を請求した場合、A、B、Cの協議が調わないときは、裁判上の現物分割はできずに競売による方法しか認められない。

3 Dは、102号室の専有部分の区分所有権について時効によって取得した場合でも、共用部分の共有持分については、時効により取得することはできない。

4 102号室について、Dは、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定される。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 4

1 不適切。各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
*民法256条1項

2 不適切。共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。そして、裁判所は、競売による方法だけでなく、共有物の現物を分割する方法、又は共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法も認められる。
*民法258条2項

3 不適切。共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従うので、専有部分を時効取得すれば、共用部分の共有持分も取得することになる。
*区分所有法15条1項

4 適切。占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
*民法186条1項


【解法のポイント】この問題は、少し細かめの知識も出てきますが、できてほしい問題です。