下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和5年 問28

【問 28】 専有部分の占有者等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。

1 総会の議題が専有部分でのペットの飼育を禁止にする件であったため、同居しているペットの飼い主である甥を代理人として議決権を行使させた。

2 管理費等相当額を家賃に含めて支払っている賃借人は、管理費等の値上げが総会の議題となっている場合でも、利害関係人として管理組合の会計帳簿の閲覧請求をすることができない。

3 水漏れ事故により、他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあることから、理事長が調査をするために専有部分への立入りを請求しても、賃借人は、賃貸人である区分所有者の承諾がない限り当該専有部分への立入りを拒むことができる。

4 区分所有者は、専有部分を第三者に賃貸する場合には、規約及び使用細則に定める事項を賃借人に遵守させる旨を誓約する書面を管理組合に提出しなければならない。

【解答及び解説】

【問 28】 正解 1

1 適切。組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人として認められている者の中に「その組合員の住戸に同居する親族」というのがあるので、甥を代理人として議決権を行使させることができる。
*標準管理規約46条5項2号

2 不適切。理事長は、会計帳簿等の帳票類を作成して保管し、組合員又は「利害関係人」の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。そして、この「利害関係人」には、敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債権者、「賃借人」等法律上の利害関係がある者をいう。
*標準管理規約64条関係コメント①

3 不適切。理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。賃借人は、立入りを拒むことができない。
*標準管理規約23条4項

4 不適切。区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合において、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、「契約の相手方」にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。誓約書を管理組合に提出するのは、区分所有者ではなく、賃借人である。
*標準管理規約19条2項


【解法のポイント】この問題は、正解はすぐに分かると思いますが、肢4は、しっかり条文を読んで、気を付けて覚えて下さい。