下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和5年 問27

【問 27】 次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、管理組合が修繕積立金を充当できる費用として適切なものはいくつあるか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

ア 外灯設備の管球の交換に要した費用

イ 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕工事を前提に専門家に建物診断を委託した費用

ウ 新たに整備された公共下水道に汚水を直接放流するので、不要となった浄化槽を解体し、その場所にプレイロットを新設するのに要した費用

エ 排水管取替え工事において、共用配管と構造上一体となった専有部分である配管の工事に要した費用

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 27】 正解 2

ア 不適切。「外灯設備の管球の交換に要した費用」は、「共用設備の保守維持費」(27条3号)に該当するが、これは管理費から充当される。
*標準管理規約28条1項参照

イ 適切。修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)に要する経費の充当については、修繕工事の一環としての経費であることから、原則として修繕積立金から取り崩すこととなる。
*標準管理規約32条関係コメント④

ウ 適切。設問の費用は、「敷地及び共用部分等の変更」と認められるので、修繕積立金から充当することができる。
*標準管理規約28条1項3号

エ 不適切。共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて「規約に規定」するとともに、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要である。本問では、「規約に別段の定めはないもの」とされているので、修繕積立金から充当することは不適切である。
*標準管理規約21条関係コメント⑦

以上より、適切なものは、イとウの2つであり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】本問は、個数問題なので、意外に難しかったのではないかと思います。ウは、かなり具体的な事例で問われていますし、エは細かい内容だと思います。しかし、これらの問題は、次回からはできるようにしておく必要があると思います。