下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和5年 問26

【動画解説】法律 辻説法

【問 26】 集会の招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア 夫婦共有住戸で夫が議決権行使者としての届出があったが、夫が長期海外出張中だと分かっていた場合には、その妻にあてて招集通知を発しなければならない。

イ 区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは、区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。

ウ 全ての区分所有者が建物内に住所を有する場合には、集会の招集の通知は、規約に特別の定めをしなくても、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。

エ 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 26】 正解 2

ア 不適切。専有部分が数人の共有に属するときは、集会の招集通知は、議決権を行使すべき者にすれば足りる。議決権行使者が長期海外出張中でも同様である。
*区分所有法35条2項

イ 適切。集会の招集通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。
*区分所有法35条3項

ウ 不適切。建物内に住所を有する区分所有者又は集会の招集通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する通知は、「規約に特別の定め」があるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。全ての区分所有者が建物内に住所を有する場合でも、規約は必要である。
*区分所有法35条4項

エ 適切。集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
*区分所有法36条

以上より、不適切なものはアとウの二つであり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、基本的な条文の問題ですので、確実に正解して下さい。