下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和5年 問22

【問 22】 長期修繕計画作成ガイドラインに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 修繕積立金は、不測の事故や自然災害(台風、大雨、大雪等)による被害の復旧など、特別な事由による修繕工事に要する経費に充当する場合に取り崩すことができる。

2 修繕積立金は、マンションの建替えを目的とした調査等に要する経費に充当する場合に取り崩すことができる。

3 修繕積立基金又は一時金の負担がある場合は、これらを修繕積立金会計とは区分して管理する。

4 長期修繕計画の作成に要する経費は、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでも充当することができる。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 3

1 適切。積み立てた修繕積立金は、「災害や不測の事故に伴う特別の修繕」等やマンションの建替えを目的とした調査等に要する経費に充当する場合にも取り崩すことができます。
*長期修繕計画作成ガイドライン第2章1節3二

2 適切。積み立てた修繕積立金は、災害や不測の事故に伴う特別の修繕等や「マンションの建替えを目的とした調査等に要する経費」に充当する場合にも取り崩すことができます。
*長期修繕計画作成ガイドライン第2章1節3二

3 不適切。購入時に将来の計画修繕工事に要する経費として修繕積立基金を負担する場合又は修繕積立金の総額の不足などから一時金を負担する場合は、これらを「修繕積立金会計」に繰り入れます。
*長期修繕計画作成ガイドライン第3章2節2

4 適切。長期修繕計画の作成(又は見直し)に要する経費及びそのために事前に行う調査・診断に要する経費は、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでも充当することができます。
*長期修繕計画作成ガイドライン第2章1節3二


【解法のポイント】この問題は、長期修繕計画作成ガイドラインの問題ですが、標準管理規約の知識だけでも正解できそうな問題です。