下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和5年 問21

【問 21】 長期修繕計画作成ガイドラインに関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。

ア 単棟型のマンションの長期修繕計画は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地も対象とする。

イ 建物及び設備の調査・診断を長期修繕計画の見直しのために単独で行う場合は、長期修繕計画に必要とされるすべての項目について漏れのないように行う。

ウ 計画修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて判断する。

エ 長期修繕計画は、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定するものである。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 21】 正解 3

ア 適切。単棟型のマンションの場合、管理規約に定めた組合管理部分である「敷地」、建物の共用部分及び附属施設を対象とします。
*長期修繕計画作成ガイドライン第2章1節2一

イ 適切。建物・設備の劣化状況などを把握するために調査・診断を長期修繕計画の見直しのために単独で行う場合は、長期修繕計画に必要とされるすべての項目について漏れのないように行います。
*長期修繕計画作成ガイドライン第2章2節4コメント

ウ 適切。計画修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて判断する。
*長期修繕計画作成ガイドライン第2章1節2二④

エ 不適切。推定修繕工事の内容の設定、概算の費用の算出等は、新築マンションの場合、設計図書、工事請負契約書による請負代金内訳書及び数量計算書等を参考にして、また、既存マンションの場合、保管されている設計図書のほか、修繕等の履歴、劣化状況等の調査・診断の結果に基づいて行います。したがって、長期修繕計画は、次に掲げる事項のとおり、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定するものではありません。
*長期修繕計画作成ガイドライン第2章1節2三

以上より、適切なものは、ア、イ、ウの3つであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】長期修繕計画作成ガイドラインは、もう完全に定番の出題範囲です。原文を、過去問を中心に読むようにしておいて下さい。