下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和5年 問10

【問 10】 次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。

ア 敷地及び共用部分等の一部に広告塔や看板等を第三者に設置させる場合は、総会の決議を経なければならない。

イ 管理組合は、駐車場区画の位置等による利便性・機能性の差異や、特定の位置の駐車場区画を希望する者がいる等の状況に応じて、駐車場使用料について柔軟な料金設定を行うことも考えられる。

ウ 管理組合は、町内会等との渉外業務に要する費用に管理費を充当することができる。

エ 管理組合は、共用部分と構造上一体となった専有部分の配管の清掃等に要する費用については、「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 10】 正解 4

ア 適切。管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。
*標準管理規約16条2項

イ 適切。平置きか機械式か、屋根付きの区画があるかなど駐車場区画の位置等による利便性・機能性の差異や、使用料が高額になっても特定の位置の駐車場区画を希望する者がいる等の状況に応じて、柔軟な料金設定を行うことも考えられる。
*標準管理規約第15条関係コメント⑨

ウ 適切。管理費は、第32条に定める業務(管理組合の業務)に要する費用に充当することができる。そして、管理組合の業務として「官公署、町内会等との渉外業務」(32条11号)がある。
*標準管理規約27条11号

エ 適切。専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる(21条2項)。この対象となる設備としては、配管、配線等がある。配管の清掃等に要する費用については、「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能である。
*標準管理規約21条関係コメント⑦

以上より、適切なものはア~エの4つすべてであり、肢4が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、基本的な問題ですが、標準管理規約はしっかり読み込んでおかなければいけない問題だと思います。