下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和5年 問8

【問 8】 標準管理委託契約書に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。

ア 標準管理委託契約書は、典型的な住居専用の単棟型マンションに共通する管理事務に関する標準的な契約内容を定めたものであり、実際の契約書作成に当たっては、特別な事情がない限り本契約書を使用しなければならない。

イ 管理組合は、管理事務として管理業者に委託する事務(別表第1から別表第4までに定める事務)のため、管理業者に委託業務費を支払うが、管理業者が管理事務を実施するのに必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用は、当該管理業者が負担する。

ウ 管理業者は、台風の影響により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについて、管理組合の承認を受けないで実施した場合においては、速やかに、口頭でその業務の内容及びその実施に要した費用の額を管理組合に通知すれば足りる。

エ 管理業者は、管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により当該管理業者以外の業者に行わせる場合、見積書の受理を行うが、当該業務には、その見積書の内容に対する助言等は含まれない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 8】 正解 1

ア 不適切。標準管理委託契約書は、典型的な住居専用の単棟型マンションに共通する管理事務に関する標準的な契約内容を定めたものである。そして、マンション管理適正化法第73 条に規定する「契約成立時の書面」として交付する場合の「指針」として作成したものである。本契約書の使用が義務付けられたものではない。
*標準管理委託契約書全般関係コメント①

イ 不適切。「管理組合」は、委託業務費のほか、管理業者が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。管理業者が負担するのではない。
*標準管理委託契約書6条4項

ウ 不適切。管理業者は、台風等の災害又は事故等の事由により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができる。この場合において、管理業者は、速やかに、「書面」をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を管理組合に通知しなければならない。口頭による通知は認められていない。
*標準管理委託契約書9条1項

エ 適切。管理業者は、管理組合が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により管理業者以外の業者に行わせる場合には、「見積書の受理」、管理組合と受注業者との取次ぎ、実施の確認を行う。そして、この「見積書の受理」には、見積書の内容に対する助言等は含まれない。
*標準管理委託契約書 別表第1-1(3)関係コメント⑤

以上より、適切なものはエの一つであり、肢1が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、基本的な肢が多いと思いますが、個数問題であることがネックかなと思います。しっかり正確に勉強しておいて下さい。