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管理業務主任者 過去問解説 令和5年 問6

【問 6】 管理委託契約の解除等に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。

1 管理組合又は管理業者は、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面又は口頭で解約の申入れを行うことにより、管理委託契約を終了させることができる。

2 管理委託契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議が調う見込みがないときは、管理組合及び管理業者は、当該契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。

3 管理業者が管理組合に対し、自らの役員が反社会的勢力ではないことを確約したが、当該確約に反する申告をしたことが判明した場合、管理組合は何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができる。

4 管理組合又は管理業者は、その相手方が、管理委託契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、当該契約を解除することができる。

【解答及び解説】

【問 6】 正解 1

1 不適切。管理組合又は管理業者は、その相手方に対し、少なくとも3月前に「書面」で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。口頭による解約申入れは認められていない。
*標準管理委託契約書21条

2 適切。本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議が調う見込みがないときは、管理組合及び管理業者は、本契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。
*標準管理委託契約書23条2項

3 適切。管理業者は、管理組合に対し、自らの役員が反社会的勢力ではないことを確約しなければならない。そして、この確約に反する申告をしたことが判明した場合には、管理組合は何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる(標準管理規約20条2項5号)。
*標準管理委託契約書27条2号

4 適切。管理組合又は管理業者は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
*標準管理委託契約書20条1項


【解法のポイント】この問題は、基本的なものでした。