下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和5年 問4

【動画解説】法律 辻説法

【問 4】 管理組合法人Aと施工会社Bとのマンションの外壁補修工事請負契約における工事代金に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

1 Bが、Aに対し契約で定めた工事代金より高い金額を請求したところ、Aがそれに気づかずに請求された金額を支払った場合には、Aは、Bに対し、過払い分の返還を請求することはできない。

2 BのAに対する請負代金債権について、AB間においてその譲渡を禁止する旨の特約があった場合に、BがAの承諾を得ないで行った当該債権の第三者に対する譲渡は無効である。

3 AのBに対する請負代金債務について、Aの理事が当該債務を保証する旨の契約をBとの間で締結する場合に、その契約は、口頭の合意によっても成立する。

4 AのBに対する請負代金の支払期日の前日に、地震で管理事務室が損壊したため、Aが支払期日にその代金を支払うことができなかった場合でも、Aは、Bに対する債務不履行責任を免れない。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 4

1 不適切。法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(受益者)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う(不当利得)。工事代金より高い金額の受領は、「法律上の原因」がないので、Aは、Bに対し、過払い分の返還を請求することができる。
*民法703条

2 不適切。当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(譲渡制限の意思表示)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
*民法466条2項

3 不適切。保証契約は、書面又は電磁的記録でしなければ、その効力を生じない。
*民法446条2項・3項

4 適切。金銭の給付を目的とする債務の不履行については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
*民法419条3項


【解法のポイント】この問題は、請負契約の問題かと思ったら、債権全般の話でした。こういう範囲の広い問題は、個々の肢は基本的なものが多いですが、本問もそのような問題で、確実に正解して下さい。