下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和5年 問1

【動画解説】法律 辻説法

【問 1】 マンションにおける不法行為責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、適切なものはいくつあるか。

ア マンション管理業者は、自らが雇用する管理員が、その業務の執行について第三者に損害を加えたときは、当該管理員個人に不法行為が成立しなくても、使用者責任を負う場合がある。

イ マンション管理業者は、自らが雇用する管理員が、その業務の執行について第三者に損害を加えた場合、使用者責任に基づいて当該第三者に対してその賠償をしたときでも、当該管理員に対して求償権を行使することは認められない。

ウ マンションの専有部分にある浴室から水漏れが発生し、階下の区分所有者に損害が生じた場合、当該専有部分に居住する区分所有者は、その損害を賠償する責任を負うが、水漏れの原因が施工会社の責任によるときは、当該施工会社に対して求償権を行使することができる。

エ マンションの共用部分の修繕工事を請け負った施工会社が、その工事について第三者に損害を加えた場合に、注文者である当該マンションの管理組合は、注文又は指図について過失がない限り、損害を賠償する責任を負わない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 1】 正解 2

ア 不適切。使用者責任は、被用者が負う不法行為責任を使用者も負うものであり、被用者に不法行為が成立することが必要である。
*民法715条1項

イ 不適切。使用者責任が成立する場合、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
*民法715条3項

ウ 適切。土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。そして、この場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
*民法717条3項

エ 適切。注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
*民法716条

以上より、適切なものは、ウとエの二つであり、肢2が正解である。


【解法のポイント】この問題は、基本的なものでした。